こんな方におすすめです
未婚・独身で、身近に頼れる家族がいない方
配偶者に先立たれ、おひとりで暮らしている方
子どもがいない、または子どもに負担をかけたくない方
パートナーと二人暮らしで
任意後見人契約は、将来ご本人の判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ「誰に」「どこまで」「どのように」生活や財産管理を任せるかを定めておく契約です。
ご本人が十分な判断能力を有している段階で、公証役場で「任意後見契約公正証書」を作成し、手続きをサポートしてくれる人を任意後見人予定者として選任します。
| 相談料 | |
|---|---|
| 初回30分程度 | 無料 |
| 30分以降 | 5,500円 |
※個別具体的な内容(自身で作成した遺言書の確認など)は対応しておりません。
※ご依頼をお受けした場合、相談費用は発生いたしません。
※後日ご依頼をお受けした際は、その他費用のご請求時に、既にお支払いいただいた相談費用を差し引いた金額にてご請求いたします。
任意後見人契約は、契約を結んだだけではすぐには効力を生じません。
後にご本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所に後見開始を申し立て、審判が下りると後見が正式にスタートします。
申立て時には医師の診断書が必要となります。
契約を結んだとしても、生活に支障をきたすほどの認知に進まなければ、無理に後見開始する必要はありません。