公正証書遺言と自筆証書遺言の違いとは?どちらを選ぶべきか行政書士が解説
「遺言書を作ろうと思うけれど、公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがいいのでしょうか?」
終活のご相談を受けていると、この質問をいただくことがよくあります。
どちらも法律上有効な遺言書ですが、作り方や費用、安心感には大きな違いがあります。
私は行政書士として遺言書作成のお手伝いをする一方、葬儀の現場でも多くのご家族と接してきました。その中で感じるのは、「もっと早く準備しておけばよかった」という声はあっても、「作っておいて後悔した」という声はほとんどないということです。
この記事では、公正証書遺言と自筆証書遺言の違い、それぞれのメリット・デメリット、どんな方に向いているのかをわかりやすく解説します。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
まずは違いを一覧で見てみましょう。
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作成場所 | 公証役場 | 自宅など |
| 作成者 | 公証人が作成 | 本人が作成 |
| 費用 | 必要 | ほぼ不要 |
| 紛失リスク | ほとんどない | ある |
| 方式不備による無効 | ほぼない | 起こる可能性がある |
| 家庭裁判所の検認 | 不要 | 原則必要(法務局保管制度を利用した場合は不要) |
大きな違いは、「安心して残せるかどうか」です。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
メリット
- 費用を抑えられる
- 思い立ったらすぐに作成できる
- 内容を誰にも知られずに作成できる
デメリット
- 法律のルールを守らないと無効になることがある
- 紛失や改ざんのリスクがある
- 相続開始後に検認手続きが必要な場合がある
実際のご相談でも、「自分で書いたけれど、この内容で大丈夫ですか?」というお問い合わせは少なくありません。
財産の書き方や表現が曖昧だったため、後から修正が必要になるケースもあります。
公正証書遺言のメリット・デメリット
メリット
- 方式不備による無効の心配がほとんどない
- 原本が公証役場に保管されるため紛失しない
- 検認が不要なので相続手続きを進めやすい
デメリット
- 公証人手数料がかかる
- 証人2名が必要になる
- 作成までに事前準備が必要
費用はかかりますが、「確実に遺したい」という方には、公正証書遺言が選ばれることが多いです。
行政書士としておすすめするのはどちら?
ご相談を受けた際、私は最初から「こちらがおすすめです」と決めつけることはありません。
ご家族の状況や財産の内容、ご本人のお気持ちによって、適した方法は変わるからです。
ただし、次のような方には、公正証書遺言をおすすめすることが多いです。
- 子どもがいないご夫婦
- 再婚されている方
- 不動産を所有している方
- 相続人同士でもめる可能性がある方
- 絶対に無効になってほしくない方
一方で、財産が比較的シンプルで、まずはご自身で準備を始めたい方には、自筆証書遺言が向いている場合もあります。
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」も活用できます
令和2年(2020年)から、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。
この制度を利用すると、紛失や改ざんのリスクを減らせるだけでなく、相続開始後の家庭裁判所での検認も不要になります。
「費用は抑えたいけれど、自宅保管は不安」という方にとっては、有力な選択肢です。
迷ったら、まずは専門家へ相談を
遺言書は、一度作れば終わりではありません。
家族構成や財産の状況が変われば、内容を見直した方がよい場合もあります。
また、書き方を間違えると、ご本人の希望どおりに相続が進まないこともあります。
「自筆にするか、公正証書にするか」だけではなく、「本当にその内容で大丈夫か」という視点も大切です。
まとめ
この記事では、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いについてご紹介しました。
- 費用を抑えたいなら自筆証書遺言
- 確実性を重視するなら公正証書遺言
- 法務局保管制度を利用すれば、自筆証書遺言の不安を減らせる
- どちらを選ぶかは、ご本人やご家族の状況によって異なる
大切なのは、「どちらを選ぶか」よりも、「元気なうちに準備を始めること」です。
遺言書は、ご自身の想いを残すだけでなく、ご家族への最後の思いやりにもつながります。
「自分にはどちらが合っているのだろう?」と思われたら、お気軽にご相談ください。
ご家族の状況や財産の内容によって、適した遺言書は異なります。
行政書士として、また葬儀の現場を知る立場として、お一人おひとりのお話を伺いながら、最適な備えを一緒に考えます。
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