死後事務委任契約の支払い方法①預託金とは?相場と安全な管理方法【行政書士が解説】

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死後事務委任契約の支払い方法①預託金とは?相場と安全な管理方法【行政書士が解説】

死後事務委任契約の預託金について、「いくら預ければいいの?」「預けたお金は安全?」と不安を感じていませんか?この記事では、最もメジャーな支払い方法である預託金の仕組み・相場・安全な管理方法を行政書士がわかりやすく解説します。

死後事務委任契約を結ぶ際、「費用をどうやって払うの?」という疑問はとても多いです。亡くなった後に費用を支払う仕組みでは、実際の手続き時にお金が用意できないという問題が起こります。そこで最も一般的な方法として紹介されるのが「預託金」という方法です。

目次

  1. 死後事務委任契約の預託金とは
  2. 死後事務委任契約の預託金の相場
  3. 預託金の安全な管理方法
  4. 預託金のメリット・デメリット
  5. 預託金を預ける際の注意点
  6. まとめ

死後事務委任契約の預託金とは

預託金とは、亡くなった後に発生する費用をあらかじめ専門家に預けておくお金のことです。

なぜ生前に預ける必要があるのでしょうか?理由は単純で、亡くなった後は本人が費用を支払うことができないからです。また、銀行口座は死亡が確認されると凍結されるため、遺族や専門家が自由に引き出すことができなくなります。

そのため、死後事務委任契約では生前に必要な費用を預けておき、亡くなった後に受任者(依頼を受けた専門家)がその預託金を使って手続きを進めるという仕組みが一般的に採用されています。

死後事務委任契約の預託金の相場

預託金の金額は、依頼する内容によって大きく変わります。150万~300万ともいわれます。

また、預託金とは別に契約書作成費用・受任者への報酬がかかります。くわしい費用については「死後事務委任契約の費用相場と選び方」をご参照ください。


預託金の安全な管理方法

預託金を預ける際に最も気になるのが「お金の安全性」です。専門家や業者に大切なお金を預けるわけですから、適切に管理されているかどうかは非常に重要です。

主な管理方法は以下の2つです。

専用口座(信託口口座)での管理

受任者が専用の信託口口座を開設し、預託金を管理する方法です。受任者自身の財産と分別して管理されるため、万が一受任者が倒産・廃業した場合でも預託金が守られます。最も安全性が高い管理方法といえます。

受任者の一般口座での管理

受任者の通常の銀行口座で管理する方法です。費用は安く済みますが、受任者の財産と混在するリスクがあります。倒産・廃業時に預託金が返還されない可能性があるため、注意が必要です。

依頼先を選ぶ際は、必ず「預託金をどのように管理しているか」を確認しましょう。信託口口座での管理を採用している専門家・事務所を選ぶことをおすすめします。


預託金のメリット・デメリット

メリット

  • 確実性が高い:亡くなった時点で手続きに必要なお金が確保されている
  • シンプルでわかりやすい:仕組みが単純で、管理しやすい
  • 葬儀費用もカバーできる:死後すぐに必要な葬儀費用も含めて準備できる
  • 残金は返還される:手続き完了後に残った預託金は相続人や指定した人に返還される

デメリット

  • まとまったお金が必要:一度にまとまった金額を用意する必要がある
  • 管理リスクがある:悪質な業者の場合、適切に管理されないリスクがある
  • 運用されない:預けている間、お金は基本的に運用されない

まとまったお金の準備が難しい方には、生命保険信託や積立型の方法もあります。次回の記事で詳しく解説します。


死後事務委任契約の預託金を預ける際の注意点

預託金を預ける際は、以下の点を必ず確認しましょう。

  • 信託口口座など分別管理が行われているか
  • 預託金の残高報告が定期的にあるか
  • 解約・返還のルールが明確か(契約解除時に預託金は戻るか)
  • 預託金の使途が契約書に明記されているか
  • 手続き完了後の残金の扱いが決まっているか

これらが契約書に明記されていない場合は、必ず確認してから契約しましょう。「なんとなく信頼できそう」ではなく、書面で確認できることが大前提です。


まとめ:死後事務委任契約の預託金

  • 預託金とは、亡くなった後の費用を生前に預けておく仕組み
  • 預託金の相場は150万〜300万円程度が目安
  • 管理方法は信託口口座が安全
  • 契約前に管理方法・返還ルール・使途を必ず確認する

「自分の場合、いくら預ければいいか知りたい」「安全に管理してもらえる事務所を探している」という方は、お気軽にご相談ください。依頼内容に合わせて、必要な預託金の目安をご説明します。

👉 死後事務委任契約の基本については「死後事務委任契約とは?おひとり様に必要な理由」をあわせてご覧ください。


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